
雑貨販売の許可取得の方法とは?必要な手続きとトラブル防止策
最終更新日:2025.07.09雑貨販売を始めるにあたって、どのような手続きがあるのか分からず困っていませんか。基本的に雑貨を売るための特殊な手続きはありませんが、一部の商品では許可申請が必要になることがあります。もしルールに違反した場合、罰則が課される恐れがあるため注意が必要です。今回は、雑貨の販売許可について、商品別の申請の要否を解説します。よくあるケースごとの許可申請の流れも紹介していますので、物販を始める際はぜひご一読ください。
雑貨販売には許可が必要?

結論として、物販自体に関する法的な許可は基本的にいりません。ただし、業種を問わず、事業を始めるときには税務署への申告を要します。管轄する税務署に開業届や事業届出書を出せば、書面に記載した日付が事業の開始日です。
ただし、一部の雑貨を取り扱う場合は、法律に基づき、それぞれを管轄する機関・組織への許可申請が必要です。雑貨販売を始める前に、自身が取り扱う予定の商品に許可申請を要するものがないかを確認しておきましょう。
販売許可が必要な雑貨の例

次のような雑貨の販売を検討している場合は、事前に許可を取りましょう。
● 中古品
● 化粧品
● 輸入品
● 電気を使用する雑貨
● 電気用品安全法(PSEマーク)
● 食品関連グッズ
● 著作権・商標権に関わるグッズ
● 免税対象物品
中古品
リサイクル・リユース品やアンティーク・ビンテージ品などの中古品を販売するときは「古物商許可」を申請しましょう。申請先は、販売場所の所在地を管轄する警察署です。許可申請書は、警視庁のウェブサイトでダウンロードできます。法人と個人では申請書の添付書類が異なるため、事前に確認のうえ、必要なものを添えて提出してください。あわせて、申請時には19,000円の手数料がかかります。
また法律により、古物商許可の申請時には営業所の責任者となる「管理者」を1人選任しなければなりません。地域によって手続きの流れが異なる場合があるので、事前に問い合わせておくことをおすすめします。
なお、自身で海外から仕入れた中古品を販売するときに限り、国内の法律の適用外となるため、許可申請は不要です。ただし、第三者が買い付けた中古の輸入品を仕入れて販売するときは、国内での取引とみなされ、許可申請を要します。
化粧品
スキンケア用品や香水など、薬機法(医薬品医療機器等法)に定められる化粧品を製造・販売する際は「化粧品製造販売業許可」の取得が不可欠です。製造・販売のいずれか一方や、輸入品であっても、許可申請を要します。
届出先は、事業の本拠となる事務所の所在地がある都道府県知事です。製造・販売する品目ごとに、「化粧品製造販売届出書」を提出してください。なお、化粧品の製造元が国内・海外で申請手続きが異なるため、事前に自治体の担当窓口に問い合わせておくとスムーズに進められるでしょう。
輸入品
輸入品の販売自体には特に申請は必要ありません。ただし、関税の手続きや、国ごとに仕入れに関する規制が設けられていることがあります。
たとえば、食品およびそれに関するグッズや幼児用品などは、感染症や衛生面のリスクの観点から、食品衛生法に基づき、厚生労働省へ「輸入届出書」の提出が義務付けられています。また、皮革・毛皮製品の輸入・販売の際も、外為法(外国為替及び外国貿易法)により、経済産業省の承認が必要です。申請様式は各省庁のウェブサイトでダウンロードできますので、輸入・販売の前に必ず手続きを行いましょう。
電気を使用する雑貨
照明や冷暖房器具、家電などの電気を使用する雑貨の販売・輸入は、電気用品安全法により「PSEマーク」の取得が条件です。PSEマークのある商品は、国が定める安全基準を満たしていることが保証されます。
PSEマークには「特定電気用品(全116品目)」と「特定電気用品以外の電気用品(全341品目)」の2種類があり、それぞれに該当するものを取得しなければなりません。
申請先は、管轄の経済産業局です。申請様式は、経済産業省のウェブサイトで取得しましょう。申請内容に基づき審査が行われ、基準に適合していることが認められたもののみ販売や輸入が許可されます。
食品関連グッズ
デリ・お菓子や食品に関連するキッチン雑貨を製造・販売する場合は、食品衛生法により、保健所へ「食品営業許可申請書・届出書」を提出しなければなりません。申請は書面のほか、オンラインの「食品衛生申請等システム」でも行えます。
許可申請にあたっては、保健所から営業する施設や使用する食品容器に関するチェックと、水質検査に関する書類を添付しなければならないことがあります。また、輸入品の場合は、検疫所でのチェックが必要です。申請には期限があり、業種・業態や取り扱う食品、地域によって手続方法が異なる場合もありますので、事前に管轄の保健所に相談しておくとよいでしょう。
著作権・商標権に関わるグッズ
既存の商品・ブランドやデザイン、キャラクターなどには著作権が認められています。また、芸能人や著名人などの写真や、プロの作家による作品は、商標権によって守られているため、許可なく使用してはいけません。無断使用はトラブルにつながるだけではなく、罰則や賠償が課せられる恐れもあります。
権利の保護・存続期間は、著作権では著作者の死後70年、商標権だと登録から10年間です。その期間内に既存のアーティストやキャラクターのグッズを自主制作して販売したいときは、必ず事前に許可を取りましょう。なお、既存作品のオマージュは権利関係があいまいな部分があるため、同じく許可を取ったうえで使用するほうが無難です。
免税対象物品
外国人向けに免税商品を販売する場合は、まず免税店になる手続きが必要です。この手続きを、正式には「一般型輸出物品販売場許可申請手続」といいます。申請は、管轄の税務署へ直接提出するほか、e-Taxでも可能です。申請に必要な書類は、国税庁のウェブサイトでダウンロードできます。
なお、e-Taxで手続きを進める際は、あらかじめソフトをダウンロードしておきましょう。また、オンライン申請では電子証明書の取得を要するため、代表者のマイナンバーカードを使用します。電子証明書つきのマイナンバーカードと、カードリーダーもしくはその代わりになる機器を事前に準備してください。
【ケース別】雑貨販売の許可申請の流れ

「ここでは、雑貨販売でよくある5つの例ごとに、許可申請のプロセスを説明します。
カフェ・飲食店で物販・仕入れを行う場合
カフェ・飲食店をすでに経営しており、事業の一環として物販および仕入れを行う場合は、特に必要な手続きはありません。食品衛生法に基づく基本的な承認を得ているはずですが、もし製造・販売許可が必要な商品を取り扱う予定で、まだ届出を行っていない場合は、事前に申請しましょう。
個人事業主が自宅で雑貨屋を開業する場合
個人事業主がこれから自宅で雑貨屋を始めるときには、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。あわせて、所在地のある都道府県に「事業開始(廃止)等申告書」を提出しましょう。
申告の期限は、個人事業の開業・廃業等届出書は事業開始から1カ月以内です。事業開始(廃止)等申告書の場合は、自治体によって手続きや期限が異なる場合がありますが、東京都では事業開始日から15日以内となっています。
また、確定申告で青色申告を行う場合は、開業から2カ月以内に管轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出してください。
ネットショップで雑貨を販売する場合
ネットショップでの雑貨販売の際は、まず特定の商品に関する許可申請や、開業に関する手続きを行いましょう。くわえて、サイト内に「特定商取引法に基づく表記」を記載しなければなりません。
特定商取引法に基づく表記とは、トラブルの起きやすい特定の取引における消費者保護を目的とするルールです。ネットショップ運営における全13の規制・ルールと、販売に関する特定の表示義務項目を記載する必要があります。
表示場所に指定はありませんが、ユーザーが閲覧しやすいことが重要です。プラットフォームによっては独自のルールを定めていることもあるため、必ず事前に確認しましょう。
路上販売を行う場合
雑貨を露店や屋台などで路上販売することを検討しているなら、まず管轄の警察署で「道路使用許可」や「占用許可」を取得しましょう。イベントやお祭りなどの一時的な販売の場合でも、利用許可が求められる場合があります。
路上販売における道路の使用・占有は、やむを得ない場合を除き、交通を妨害しないことが前提です。無断での出店や不適切な場所の利用は事故やトラブルを招くほか、取り締まりの対象になるため、必ず事前に許可を取るよう注意してください。
ハンドメイド雑貨を売る場合
ハンドメイドのアクセサリーや布製品などの雑貨を制作・販売する場合には、特に許可は必要ありません。ただし、ハンドメイドの化粧品は許可が必要です。また、ハンドメイドのアパレルを制作・販売する際は、本体に「品質表示タグ」と「選択表示タグ」を取りつけることが義務づけられています。許可申請が不要な雑貨を取り扱うときでも、社会通念上、購入者の不利益にならないよう最大限配慮しましょう
まとめ
法律で定められる特定の雑貨の製造・販売の際は、事前に許可申請が必要です。申請期限が定められているものもあるため、すみやかに手続きを進めましょう。また、許可や承認が不要な雑貨の販売の際も、プラットフォームごとのルールやマナーを守った適切な運営を心がけてください。
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